浮気したら離婚慰謝料1億円という夫婦間契約は取消できる?(民法754条)

夫婦の不倫・浮気は厄介な問題です。

夫が浮気をした場合、苦悩した妻が夫を許すことにして、「二度と浮気をしないこと」という条件を出すのはよくある話です。

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それでもまた夫が浮気する事態になれば、妻の堪忍袋も切れてしまうのも仕方ありません。許すための条件も厳しくなり、「次に浮気をしたら離婚するし慰謝料は1億円」なんて通告がされることもあります。

この妻からの通告を真摯に受けとめ、反省した夫がそれに同意して婚姻関係の継続を誓えば、一応は「離婚慰謝料1億円の予約契約」が成立します。

口頭の約束であっても契約は成立するものですが、怒りが収まらない妻が夫に念書の提出を迫り、夫が念書や誓約書という形で書面を作成すれば外形的にも契約内容が確認可能になります。

この夫婦間の契約で問題になってくるのが民法754条の規定です。

民法754条

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも夫婦の一方からこれを取り消すことができる

通常は契約をした場合、両当事者の同意が無ければ契約の取り消しはできません。片方が取り消しをしたいと考えても、もう一方が契約存続を希望する状況では、一方的に契約取り消しができないのが原則です。

(特例として消費者のクーリングオフ制度など、一方的に契約の取り消しが可能なものもあります。)

しかし、民法754条では夫婦間の契約はいつでも一方的に取り消しができると定めています。

これは夫婦という生活共同体では日常的に様々な約束をするし、状況の変化に対応することも多いため、夫婦間の契約を絶対化するのは不都合が多いと考えられてきたものです。そもそも夫婦は信頼関係の上で成立するものであり、その信頼関係の維持が出来なくなった場合は離婚して清算すればよいということですね。

そのため夫婦間の契約は、念書や誓約書を作成しても一方的に取り消しが可能という法的に不安定なものです。これは公証役場で公正証書を作成しても同じことです。

(ただ、そのような書面を作成していれば、離婚訴訟の過程で夫の不実性を証明する証拠資料として活用することはできるでしょう。)

気をつけたいところは、民法754条では「婚姻中」に限り「一方的に取り消しできる」と定めている点です。

これは婚姻状態が事実上破綻している状況では夫婦間契約を取り消しすることはできなくなるということです。

つまり、夫が性懲りも無くまた浮気をした場合で、そのまま浮気相手と同居してしまい、妻とは長期間の別居状態となった段階では、もはや「婚姻中」とみなされないので例の1億円の離婚慰謝料の予約契約を取り消しすることは不可能となります。

契約が取り消しできるのでは、あくまでも婚姻状態が維持できている段階での話ということです。

そうなると、どの段階で夫が1億円の離婚慰謝料予約契約を取り消し通告したのかが問題となります。

ちなみに離婚慰謝料の平均金額はせいぜい数百万円です。

高額な離婚慰謝料が支払われるのは、夫に財産があって話し合いが円満に進んだ場合の話です。有効な契約や裁判の判決であっても、財産が無いところから取り立てるのは不可能です。

もし、離婚協議をするような事態になった場合は、財産状況を正確に把握し冷静な話し合いによって分配を行い、早期に清算することを心がけた方がよいでしょう。

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