投票日に18歳の誕生日となる高校生は期日前投票できる?|18歳選挙権

今年の夏の参議院選挙では、政策の選択の他に選挙権が18歳まで引き下げられることが話題になっています。

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従来までは20歳だった選挙権が18歳になるわけです。

18歳といえば高校生3年生です。

でも夏の選挙の投票日までに18歳に達していない高校3年生は投票することができません。

つまり、高校3年の同級生であっても、誕生日の違いによって投票できる人とできない人に分かれるのですね。

では、ちょっとマニアックな話になりますが、投票日が18歳の誕生日になる人は、投票日に用事がある場合に期日前投票はできるのでしょうか?

期日前投票というのは、投票日よりも以前に投票の手続をするものです。いわゆるフライングってやつですね。

この選挙権についての定めてあるのは公職選挙法という法律です。

その公職選挙法の第9条では、従来は「日本国民で年齢満二十年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する」とされてきましたが、これが「満十八歳以上」に改正されたわけです。

この改正法は平成27年6月19日に公布され、1年を経過した日(平成28年6月20日)に施行されます。この施行日以降に実施される選挙については18歳以上の日本国民に選挙権が認められます。

更に公職選挙法第48条の2では期日前投票について定められています。

この期日前投票では、選挙期日(投票日)に20歳になる者であっても、事前投票をしようとする日に19歳(20歳の誕生日の2日以上前)の者は期日前投票は不可能とされています。これは改正法の18歳という基準になっても同様です。

よって、投票日に18歳になる人は期日前投票は出来ず、投票をするには投票日に投票所まで出向く必要があるということになります。

ちなみに期日前投票が可能な場合で、実際に期日前投票をした場合でも、その投票をした人物が投票日までに死亡した場合は、その投票分については無効になります。故人の意思は反映されない仕様になっているわけですね。

選挙権は国民の義務であるとともに、政策に意思表示をする重要な機会です。

従来よりも早くに選挙権を得ることができる皆さんも、その権利行使は確実に行いましょう。

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