子や愛人に年間110万円以上の贈与をすると贈与税が課税されるの?

人にお金をあげたり、逆にもらったりする行為を贈与といいますが、この贈与でお金をもらう場合には贈与税がかかります。

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これは相続税法という法律で定められたルールであり、贈与を隠して税務署に発覚した場合にはペナルティとして追徴金まで請求されてしまいます。

せっかくお金をもらうのだから見逃してほしいところですね。

それなら子どものお年玉にも贈与税がかかるかといえば、そのようなことはありません。

年間で110万円までの贈与額であれば贈与税は非課税とされています。

この110万円の基準を超えた贈与をした場合には贈与税がかかるわけです。

例えば親から子へ500万円を渡した場合、100万円を差し引いた390万円について贈与税の対象になります。愛人に渡した場合でも同様です。

(この場合の税額は390万円の15%から10万円を控除した金額なので、課税額は485,000円になります。)

けっこうガッツリと税金で取られる感じですね。

それなら500万円を110万円以下に分割して、5年がかりで贈与すれば贈与税は発生しないということです。

お金を贈与しても、それが税務署に気づかれなければ贈与税の請求を受けることはありませんが、もし後から発覚した場合は追徴金も加算されて請求されることになります。

銀行預金の動きは税務署は調査可能なんですね。大きな金額が動いたときには税務署から調査があることも多いのです。

追徴金を請求されるくらいなら、最初から確定申告時に申告してキッチリ税金を納めた方がよいです。

贈与税の対象から外すには贈与額を年間110万円を超えないようにするか、贈与ではなく相続や金銭貸借を検討することになります。

親子であれば相続にした方が税率が低いです。

相続ができない場合は金銭貸借にして、返済してもらうお金という扱いにすれば税金は発生しません。その事実証明のためには金銭消費貸借契約書を作成することも必要です。

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